最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1430 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、裁判の延期を求めるものであり、弁護人佐々野虎一の
上告趣意第一点は、違憲(一九条違反)をいうが、実質は被告人の性格についての
事実誤認の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四四年一〇月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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