大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1430 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、裁判の延期を求めるものであり、弁護人佐々野虎一の

上告趣意第一点は、違憲(一九条違反)をいうが、実質は被告人の性格についての

事実誤認の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四四年一〇月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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